菊川市体育館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、菊川市体育館の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康増進、スポーツの振興その他市民の福祉の増進に寄与することを目的として、菊川市体育館(以下「体育館」という。)を次のとおり設置する。
名称 位置
菊川市民総合体育館 菊川市赤土1070番地の1
菊川市小笠体育館 菊川市下平川5445番地の1
菊川市堀之内体育館 菊川市堀之内61番地
(事業)
第3条 体育館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 体育館を市民の使用に供すること。
(2) 競技会、スポーツ教室その他のスポーツ行事の企画及びその実施に関すること。
(3) 市民の健康増進及びスポーツの振興に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(開館時間)
第4条 体育館の開館時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用対象者)
第6条 体育館を使用することができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校等に在学又は勤務する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する目的を達成するため市長が特に必要と認める者
(使用の承認等)
第7条 体育館の施設(それらの附属設備を含む。以下「体育館施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認には、体育館の管理のために必要な限度において、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
3 第1項の承認を受けようとする場合の使用時間には、準備、原状回復等に必要な一切の時間を含むものとする。
(優先使用)
第8条 体育館施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育館施設等を優先して使用することができる。この場合において、体育館施設等を優先して使用することができる順位は、当該各号に掲げる順位による。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業のために使用するとき。
(2) 第2条に規定する目的を達成するための活動を行う団体として市長が認める団体が当該活動を行うために使用するとき。
2 前項の規定により体育館施設等を優先して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第9条 市長は、第7条第1項の承認を受けようとする者の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。
(4) 体育館の管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると認めるとき。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第10条 第7条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に体育館を使用してはならない。
(使用の承認の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 第7条第2項の規定により付された条件又は同項の指示に違反したとき。
(2) 第9条各号に掲げる理由が生じたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) この条例に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その損害の責めを負わない。
(使用料の納付)
第12条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用の日前5日までに使用の取消しの申出があったとき。
(使用者の特別設備等の制限等)
第15条 使用者は、体育館に特別の設備等を設けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、特別の設備等に要する費用は、使用者が負担しなければならない。
2 市長は、体育館の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備等を設けることを命ずることができる。
(入館の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、体育館への入館を拒否し、又は体育館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品、動物等を携行する者
(4) 体育館施設等を損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められる者
(立入り)
第17条 市長又は市長から指定された者は、体育館の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設等に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。
(使用者の原状回復の義務)
第18条 使用者は、その使用が終了したとき又は第11条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに体育館施設等を使用者の負担により原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。
(使用者の損害賠償の義務)
第19条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により体育館施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを使用者の負担により原状に復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第20条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育館の管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の体育館の管理に関する業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条ただし書の規定による開館時間の変更
(3) 第5条ただし書の規定による臨時の開館又は休館の決定
(4) 第7条第1項の規定による使用の承認並びに同条第2項の規定による条件の付与及び同項の指示
(5) 第8条第2項の規定による優先使用の承認
(6) 第9条の規定による使用の不承認
(7) 第11条第1項の規定による承認の取消し又は使用の停止若しくは使用の制限
(8) 第15条第1項の規定による特別設備等の承認又は同条第2項の規定による特別設備等の命令
(9) 第16条の規定による入館の拒否又は退館の命令
(10) 第17条の規定による使用中の施設等への立入り
(11) 第18条の規定による原状回復に関する業務
(12) 体育館の維持管理に関する業務
(13) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理に関して市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合における第4条、第5条、第7条から第9条まで、第11条及び第15条から第18条までの規定の適用については、第4条、第5条、第7条第1項及び第2項、第8条第2項、第9条並びに第11条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第15条から第18条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
4 指定管理者は、第2項第2号の変更又は同項第3号の決定を行う場合には、市長の承認を受けなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第21条 前条第1項の規定による指定は、体育館の管理を行おうとするものの申請により行うものとする。
2 前項の申請は、市長が別に定める期日までに、規則で定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添付して行うものとする。
(指定管理者の指定)
第22条 市長は、前条第1項の申請があったときは、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当するもののうちから、最も適切に体育館の管理を行うことができると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、対象者の平等な使用を確保することができるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、体育館の効用を最大限に発揮できるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第23条 前2条の規定にかかわらず、市長は、第2条に規定する目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると考えるときは、市が出資等している法人、公共団体、公共的団体又は地域振興に寄与することを主な目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(次項において「公共的団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ第21条第2項の事業計画書その他の規則で定める書類を提出させることにより当該公共的団体等と協議を行うものとし、前条各号に掲げる基準に照らし総合的に判断を行うものとする。
(指定管理者の指定等の公示)
第24条 市長は、第22条の規定による指定を行い、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するものとする。
(協定の締結)
第25条 第22条の規定による指定を受けたものは、市長と規則で定める事項について体育館の管理に関する協定を締結するものとする。
(利用料金の納付)
第26条 第12条の規定にかかわらず、指定管理者が第20条第2項第4号の規定により行う第7条第1項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、体育館の使用に係る利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者が別に定める期日までに納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第27条 指定管理者は、市長が定める基準に該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第28条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、第14条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者の事業報告)
第29条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第30条 指定管理者は、関係法令、この条例その他市長の定めるところに従い、適正に体育館の管理に関する業務を行わなければならない。
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第31条 指定管理者は、体育館の管理の業務に関して取得した個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び体育館の管理の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても、同様とする。
(指定管理者の情報公開)
第32条 指定管理者は、体育館の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の原状回復の義務)
第33条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに体育館施設等を指定管理者の負担により原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(指定管理者の損害賠償の義務)
第34条 指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により体育館施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを指定管理者の負担により原状に復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(菊川市民総合体育館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 菊川市民総合体育館条例(平成17年菊川市条例第150号)
(2) 菊川市体育館条例(平成17年菊川市条例第151号)
(準備行為)
3 第22条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、第21条から第25条までの規定の例により行うことができる。
4 前項の規定に基づいて行う第22条の規定による指定に係る指定管理者についての第26条第2項の規定による承認は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
5 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の菊川市民総合体育館条例又は菊川市体育館条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により市長がした承認その他の行為(第20条第2項各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、この条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした承認その他の行為とみなす。
6 この条例の施行の際旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為(第20条第2項各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、この条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
(利用料金の事前承認)
7 市長は、新たに第22条の規定により指定を行った場合は、当該指定に係る指定管理者が第20条第2項各号に掲げる業務を開始する前においても、第26条第2項の規定による承認を行うことができる。